活動報告
政治倫理条例
「門真市議会政治倫理条例」について
この条例の主旨は市民の皆さまから選ばれた議員が、自らの行動や言動に対する意識の向上と確立に努め、議員としての立場を不当に利用して、利益誘導や便宜を図ることを禁止するのが一番の目的であると私は考えます。
しかしながら、条例の中の一文で、次の文章は理解に苦しむものです。
「市から活動または運営に対する補助金、交付金又は助成金の交付、使用料の減免その他の優遇措置を受けている団体の役員(会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事、会計、事務局長、顧問、相談役及びこれらに準ずる者をいう。ただし、議会推薦による就任を除く。)に就任しないこと」
この文章で赤字の部分が示す禁止される適用範囲を考えると、例えば自治会活動・PTA活動・子供会・商工会議所・青年会議所など行政と関係を持つ団体の役員となり行う、ありとあらゆる活動が、議員に当選すると何も出来ないと解釈されます。生活する上で必要不可欠な活動が禁止されることは、議員としての活動もが禁止されることにも繋がります。
先日、弁護士資格を持つ有識者を講師に招いた、この条例の勉強会を開催したところ、他の自治体の政治倫理条例と比較して、日本で一番厳しい適用範囲だとのご指摘を受け、修正の必要性が語られました。にもかかわらず、3月の議会で、この部分の改正はされませんでした。不当な内容を含む条例は改正が必要と考え、我が会派としては引き続きこの条文の修正を求めてまいりたいと考えております。
皆さまのご意見等ございましたら参考にいたしたいと思いますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。