活動報告

【令和8年9月】所管質問(詳細)門真市駅前地区第一種市街地再開発事業に伴う門真都市開発ビル(株)の解散手続きについて

【質問要旨】
(1)会社の設立経緯と施設運営にあたっての市との関わりについて
(2)今後の解散スケジュールについて
(3)解散にあたり議会の議決の必要性と市が係る解散事務手続きについて
(4)残余財産分配を受けた場合の対応について

 

 

Q1 門真プラザの市街地再開発事業に伴い、令和8年9月末をもって門真プラザ内の土地、建物が明渡しとなり、門真プラザの管理及び運営のための門真都市開発ビル株式会社も解散となります。
当初の会社の設立経緯と、普段の施設運営にあたっての市との関わりについてお聞かせください。
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A1 設立経緯につきましては、昭和48年に建設された門真プラザは市営住宅、大規模商業施設等の店舗、分譲住宅と複雑な区分所有となっており、市単独の管理では公共性と商業活動の利害調整が困難であったことから中立的かつ専門的に維持管理を行う株式会社として門真市、民間企業、地元金融機関等が主要な株主となり、5年後の昭和53年に門真都市開発ビル株式会社が設立されました。
また、普段の施設運営にあたっての市の関わりにつきましては、市は門真プラザ内の所有施設の管理を委託し、毎年度開催されております株主総会及び代表者集会にて営業報告を受け、適正な施設管理運営の確認を行っております。

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Q2 門真都市開発ビル株式会社の解散スケジュールについて、お聞かせください。
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A2 解散スケジュールにつきましては、7年度収支決算により確定した修繕預り金が8月27日付で区分所有の権利者に返還されており、9月末の土地、建物の明渡し後、10月の臨時株主総会にて会社の解散及び解散時の財務整理を行う清算人の選任等の承認議決を経て、解散及び清算人の登記手続きと税務署等へ解散届が提出されます。
また、12月の臨時株主総会にて解散確定申告書の承認議決を経て、残余財産の確定と出資者への分配がなされ、2月の臨時株主総会では清算事務報告書の承認議決を経て、清算結了の登記手続き、税務署等への清算結了の届出及び清算確定申告書の提出を以て、解散事務手続きの終了となります。

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Q3 門真都市開発ビル株式会社には本市も出資していますが、市が出資している法人が解散する場合、議会による議決は必要となるのかお聞かせください。
また、解散事務手続きの中で、市が係る事務はあるのかについてもお聞かせください。
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A3 門真都市開発ビル株式会社につきましては、会社法に基づく法人であり、株主総会での解散決議の承認を得ることで解散となります。なお、市の出資比率は49.6%と1/2未満であり、解散のための議会での議決や報告は必要なく、市が出資者として株主総会での決議権を行使することとなります。
また、解散事務手続きにおける市が係る事務につきましては、会社法第
508条第1項、第2項及び第4項に基づき、筆頭株主である市が会社解
散に伴う清算に係る帳簿資料について、清算人に代わる保存者として清算
結了の登記から10年間保存することとなります。

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Q4 解散に伴う残余財産についてはどのようなものがあるか、また、分配を受けた場合の市の対応についてお聞かせください。
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A4 残余財産につきましては、資本金である株式の他、修繕工事積立金等があり、出資比率に応じて分配されることとなります。
1月に残余財産の確定及び分配を受けることから、令和9年市議会第1回定例会において歳入の補正予算を提出する予定であります。